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オフィスの分煙対策

喫煙室にまつわる四方山ばなし

これで貴方も情報通

タバコを吸わない社員より、吸う社員の方が格段に社内外の情報に詳しいのは大方ご想像通りではないでしょうか。喫煙室は給湯室に次ぐインフォーマルコミニュケーションの場だとも言われ、情報収集だけでなく社内の人脈構築や仕事上の根回しに利用されることもあります。しかしその代償としては健康・寿命が削られるというデメリットも。非喫煙社員にとっては禁煙のリフレッシュルームを利用すればよいのですが、リフレッシュルーム=喫煙室というオフィスも現実には多く、同量の情報収集するための代替えとして昼食・呑みニケーションも無い場合は“社内放浪の旅”に出るまで積極的な社員でないと疎くなりがちです。

トップ次第

経営者、社長がタバコを吸うケースではなかなかトップに分煙環境の必要性が伝わらず、かつては導入が遅れることが多かったようですが、事業所として法制上対処しないとならない時代となり、むしろその導入スピードは上がっています。逆にトップがタバコを吸わない場合は全面禁煙、全館禁煙まで発展するケースもあり、喫煙者は非常階段や裏口に追いやられ、その共犯意識からさらに親密度が増す、といった現象が見られます。

オールハッピー

いずれにしても、(スペースに余裕のある場合は別として)分煙環境をつくる事によって生じる差をなくし、コミニュケーションも活発にするのに理想的なカタチは、社員が利用するコピーコーナーにリフレッシュ機能を併設してしまい、その奥に喫煙室があり、境の壁はガラスにして“オープンな”、“顔の見える”場とすることではないでしょうか。

分煙環境の例

「付かず離れず」がよい

最近みられる休憩事情の例として、「本当に独りになって休憩できる場」というものや「上司や異性の目」を気にしないで済む“男女別喫煙室”、“男女別リフレッシュルーム”なるものも出現しています。
 “休憩するほど休憩が必要”な時代にならないことを祈りましょう。

「分煙」はすでに法律です!

分煙にいたるまで

かつては全面喫煙(机でタバコ、咥えタバコ)のオフィスも多く見られましたが、しだいに社会の健康意識が増しはじめると、オフィスの隅に移り→衝立をし→空気清浄機を購入するようになります。そして平成8年には37.3%、平成13年には67.6%の企業が分煙対策を施すに至りました。

健康増進法とは

平成15年5月1日、厚生労働省による「健康増進法 第25条:受動喫煙の防止」が施行され、受動喫煙(*)による健康被害への対策が必要になりました。ガイドラインによると下の4つが挙げられます。

  1. 非喫煙の場へタバコの煙が漏れない喫煙の場(室)を設置を推奨。
  2. 煙が拡散する前に吸引して、屋外に排出する方式の喫煙対策を推奨。
    分煙機ではなく空気清浄機を設置する場合は、換気に特段の配慮をすること。
  3. 非喫煙の場から喫煙の場(室)への風速を、秒速0.2m以上とすること。
  4. 浮遊粉塵の濃度を0.15mg/m3以下、また一酸化炭素の濃度を10ppm以下となるようにする。
4.については一般的に解りにくいのですが、分煙機では有毒なガスまでは取り除けないことも多く、換気設備での屋外への排出が望ましい、ということです。
また注意点としては下の項となっています。
  • 組織的に全員参加の下に推進する。
  • 経営首脳者が喫煙対策の円滑な推進のために率先して行動する。
(*)受動喫煙とは
喫煙によって吸い込まれる「主流煙」よりも火のついた先から流れる「副流煙」に刺激の強い発ガン物質が多く含まれており、タバコを吸わなくても健康を害することを指す。
有害物質 副流煙
ニコチン 2.8倍
一酸化炭素 4.7倍
アンモニア 46.0倍
タール 3.4倍

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